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グリーンシートとは
グリーンシートとは、日本証券業協会が未上場中小企業のために創設した株式公開制度です。ベンチャー企業の資金調達を円滑にすることを目的としています。投資家の方にとっては、しっかりとした制度のもとで未上場企業の投資に参加できる場となっています。
グリーンシートは、金融商品取引法上の正式な取引所金融商品市場ではありませんが、証券会社の店頭で株式を売買することができます。 平成17年4月からは「取扱有価証券」として金融商品取引法上に規定されるとともに日本証券業協会では大幅な規則改正を行い、多くの証券会社が参加できる体制が整えられました。
グリーンシートの4つの特徴
- 中小企業のための資金調達、株式流通制度
- 従来の新規上場の10分の1程度の規模から株式公開が可能となりました。
- 株式時価総額は2億円程度から。
- 成長意欲ある中小企業20万社に株式公開の裾野が拡大。
- 発行機能中心の制度
- グリーンシートは発行機能(株式の新規発行の場)を中心に中小企業の新たな資金調達の場として注目されています。補完機能として流通面でも売買システムが整備されています。
- また、従来の証券市場では、流通市場における金融商品向きの規模の大きな企業のみが上場していましたが、グリーンシートでは流動性がそれほど高くない中小企業も株式を公開できるようになりました。
- 拡大縁故募集による長期安定株主の増加
- グリーンシートの投資は主として売買目的の金融商品投資ではなく、株主になって事業に資金を供給するための本来の投資です。したがって、長期保有目的の投資が多いのが特徴。
- 主として、発行企業の顧客、取引先、役員社員、経営者の知人友人など、企業にご縁のある方が幅広く株主として参加しています。従来の金融商品投資の投資家層とは異なる投資家層を開拓。
- 会計専門家の新たな専門業務領域
- 情報開示体制が不十分な中小企業が多いことから、公認会計士・税理士などの外部会計専門家がディスクロージャーを支援する体制。
- 会計専門家にとって専門能力を生かして新たに中小企業に貢献できる分野。中小企業にとってローコストで品質の高いディスクロージャーを行って株式公開が可能となりました。
拡大縁故募集とは…?
今までの株式公開は、証券会社に口座を持つ一般投資家に対して株式を販売するのが中心でした。
「拡大縁故募集」では、企業にご縁のある取引先や顧客の方に株主となって企業を長期的に応援していただくことを目的としています。
会社に投資をしてもらうには大きな責任が伴います。会社自身で株主を募集するには限界がありますし、増資を引き受ける側にも不安があります。そこで証券会社が一定レベルの審査を実施し、外部の会計監査が行われたディスクロージャー資料が作成され、増資後の換金の場としての流通システムが用意されることで、いままで正々堂々とはなかなか行えなかった企業の周りの方への一般公募増資が可能となりました。
※グリーンシート株式募集にあたりましては、証券会社による買取引受は行っておりません。
投資家から見たグリーンシートの特徴
- 中小企業のための証券市場
- 証券会社の店頭で株式を売買することができます。
- 上場会社並みの徹底した会社情報開示
- 発行会社のT Dnetによる適時開示により上場会社並みの会社情報が公開されます。
適時開示情報閲覧サービス
ディー・ブレイン証券会社ディスクロージャーボード - 会社内容説明書・・年1回、上場会社の有価証券報告書に準じた書類
- 決算短信・決算報告書・・決算数値を決算日から45日以内に開示
- 四半期短信・四半期報告書・・四半期の決算状況を四半期末日から45日以内に開示
- 適時開示 タイムリーディスクロージャー・・会社の決定事実、発生事実のうち重要な事項については、適時開示
- 代表取扱証券会社(主幹事証券会社)が「社会性」「成長性」「事業のリスク」等を審査
- 代表取扱証券会社(主幹事証券会社)がディスクロージャーを適切に行なうよう会社を指導
- 名義書換や株主総会など、専門の証券代行機関(信託銀行等の株主名簿管理人)がサポート
- 偽造防止措置が施された「適格株券」を発行
- エンジェル税制※により、株式譲渡所得の税制優遇措置が適用される場合があります。
- ※発行会社の設立年数等の適用条件があります
- グリーンシートからの上場企業
エンジェル税制拡充でグリーンシート銘柄が適用対象に
一定の条件を満たすベンチャー企業の株式を取得した個人投資家が当該株式の譲渡等を行うことにより利益又は損失が生じた場合の税制優遇措置を「エンジェル税制」といいます。- 設立10年未満の中小企業
- 大規模会社の子会社ではない
- 未登録・未上場会社である
詳細は、経済産業省のHPからご確認下さい。
グリーンシートの発展
| 1997年 | 証券会社が投資家に対して行う未公開株式の投資勧誘制度として店頭取扱有価証券気配公表銘柄制度(グリーンシート制度)が発足。ディー・ブレイン証券がグリーンシートにおける参加証券会社間の独自規制および市場システムとしてVIMEXをスタート。 |
| 2000年 | 証券コード協議会がグリーンシート銘柄に銘柄コードを付番。 |
| 2001年 | 日本証券業協会が「グリーンシート市場活性化ワーキング・グループ」を発足。 上場前規制の緩和。上場直前のグリーンシート公募はロックアップ対象外に。 |
| 2002年 | 新規指定のグリーンシート銘柄に対する公認会計士監査が1期に緩和。 金融庁が「証券市場の改革促進プログラム」でグリーンシートの拡充を日本証券業協会に要請。 |
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2003年 |
4月より日本証券業協会がグリーンシート制度を改革(VIMEX制度は廃止)
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| 2004年 | グリーンシート銘柄に対する投資優遇税制としてエンジェル税制を適用。 改正証券取引法において「取扱有価証券」と定義。上場企業と同等の流通市場規制。 金融庁発表の「金融改革プログラム」でグリーンシートの制度整備・周知徹底を明記。 |
| 2005年 | 改正証券取引法の施行にともない日本証券業協会が規則改正。T Dnetによる適時開示義務化。準取扱会員制度開始。グリーンシートが実質的店頭市場として機能を強化。 |
グリーンシートの位置づけ












